日本においては高齢化が急速に進展しています。これに伴い、高齢医療の問題が重要になっています。介護が必要な状態になって、通院することが困難になると、外来診療を受けることができなくなり、受ける医療の質が低下しています。そこで、要介護者が、残された能力に応じて、できる限り自立して自分の家で生活を送ることができるよう、生活の質を向上させることが重要になっています。医療は、医師だけが担当するわけではありません。
医師の指示に基づいて、保健師や看護師が居宅において療養上の指導を行ったり、あるいは歯科医師の指導に基づいて、歯科衛生士が口腔ケアの指導を行ったりします。これと同様に薬剤師は、居宅療養管理指導として、薬の服薬管理や服薬指導を行ったりします。医薬分業の考え方に基づき、薬剤師は調剤薬局で患者に対して服薬指導を行いますが、高齢化社会の進展に伴って在宅医療のウェイトが大きくなってきます。直接薬局に来ることができない患者が増加しますので、居宅を訪問して服薬に関する直接的な指導や医療的なケアを行うことが必要になってきます。
そこで、担当のケアマネージャーに居宅療養管理指導の利用を相談すると、担当の医師を決定したり、利用頻度を設定するなど、ケアプランを策定してくれます。その一環として、薬剤師からも薬剤に関する居宅療養管理指導を受けることができます。通院が困難な患者の負担を減らしつつ、十分な医療ケアを受けることができます。